子供が産まれた時に親からもらう最初のプレゼント、それが名前。
本当に悩みますよね。
私も息子が2人いますが、最後の最後まで悩みました。
使う漢字はこれがいい、でも字画がイマイチと言って、主人と悩み続けました。
ですが、出生届を出さなければいけない期間も決まっているので、出産前になんとか決める事が出来ました。
今この記事を読みながら、「どんな名前を付けたらいいのかな…」と夫婦で悩んでいる方もいるでしょう。
ということで今回は、以下の点についてお伝えしていきたいと思います。
大事な子供の名前で妥協したくない方や、なかなか決められないという方、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
子供の名前が決まらない時の決め方は?
子供の名前を決めるのは、なかなか難しいというのもよく分かります。
ですが、子供が生まれた際、市役所に【出生届】というものを14日以内には出さなければいけないという決まりがあるのです。
ここで子供の名前がなかなか決められないという方に、解決法をお伝えします。
名前の候補がありすぎる場合
名前が決められない理由として、候補がありすぎるため決められないという方もいるでしょう。
そんな時の解決法としましては、こちらをご覧ください。
- 子供が困らないような名前をつける
- 候補だけ決めて親族に決めてもらう
これらが、候補がありすぎて決められない時の解決法となります。
それでは、それぞれの解決法について見ていきましょう。
これらが、候補がありすぎて決められない時の解決法となります。
ですが、逆に全く思いつかず名前が決められないという方も中にはいます。
そんな時の解決法をお伝えします。
名前が思いつかない場合
名前の候補がありすぎて決められないという場合もあれば、全く思いつかないという方もいるでしょう。
そんな時の解決法がこちらとなります。
- 神社やお寺にお願いする
- 画数で決める
- 響きで決める
これらが、名前が思いつかない時の解決法となります。
それでは、それぞれの解決法について見ていきましょう。
これらが、全く思いつかない時の解決法となります。
いろいろな漢字から選ぶのは難しいですよね。
ちなみに、私の名前は両親が別々に考えて一致した名前をつけたそうです。
そして、漢字は画数を見て当てはめたそうです。
いろいろな方が、さまざまな呼び方で呼んでくれるので、結構気に入っている名前です。
名前を決めるのは、結構な苦労があるかもしれません。
ですが、候補がありすぎて決められないという方や、全く思いつかないという方は、ご紹介した解決法を利用してみてください。
一生背負っていくものなので、決して妥協する事なく素敵な名前をつけましょう。
子供の名前はいつまでに決めるべき?
冒頭で「出生届を出す期間も決まっている」と書いたのですが、子供が産まれた証明として市役所に出生届というものを出す必要があります。
この出生届を出す期間としましては、産まれた当日を含む14日以内に出さなければいけません。
子供の顔を見てから、名前を決めたいという方も多いです。
14日以内に出生届を出せばいいので、その期間内に決めて提出すれば問題ありません。
産まれたからといって慌てる必要もないので、よく考えてその子にあった名前をつけてあげてくださいね。
ちなみに、14日以内に出せばいいとお伝えしましたが、災害などで出すのが遅れてしまう場合もあるでしょう。
そんな時は、警察や病院で【届出遅延理由書】というものを発行してもらえます。
出生届を出す時に、一緒に届出遅延理由書を出せば問題ありません。
子供の名前がどうしても決められない時は?
それでは最後に、どうしても決められない時の解決法をお伝えします。
先ほど、決められない場合の解決法をお伝えしました。
それでもやっぱり決められないという方は…
名前未定で出生届を提出してしまいましょう。
え?そんなことしてもいいの?
14日以内に名前を決めて、市役所に出生届を出さなければいけないとお伝えしました。
ですが、どうしても決められないという方は、名前未定で出生届を出しても大丈夫なのです!
出生届というのは、子供が産まれた事を証明するためのものなので、名前が決まっていなくても受理されるのです。
ですが、14日という期限を超えてしまうと、さまざまな手続きが必要となってきます。
さらに期限を過ぎてしまうと、罰金や裁判所に行かなければならない可能性も出てきます。
罰金につきましては、調べたところによると5万円も支払わなければいけないとされています。
なので、なるべく期日内に名前を決めて市役所に出す事をおすすめします。
期日が遅れてしまっている場合は、名前が決まった時点で【追完届】という書類を出せば大丈夫です。
追完届を出せば問題はないのですが・・・ここで注意点が。
実は、追完届が出されたという経緯は必ず戸籍に載ります。
これは、名前だけ遅れて出された事を意味してしまいます。
この事をあとで知った場合、不信感を抱いてしまう子供もいます。
そういった思いをさせないためにも、期日内に名前を決めて出すようにしてくださいね。
ちなみに、名前を書き間違えたからという理由で、もう1度書き直して出したいとなった場合、1度受理された出生届は簡単には変更出来ません。
手続きを済ませ名前を変更する事は出来ますが、その経緯も戸籍に載りますので気をつけて書くようにしてください。
まとめ
- 出生届は14日以内に出さなければいけない
- 名前を決められなければ紹介した解決法を試してみる
- 出生届は名前が決まっていなくても出せる
- 名前が決まっていない状態で出生届を出した事は戸籍に載ってしまう
今回は、子供の名前が決められない場合についてお伝えしてきました。
候補が多すぎて決められない場合や、全く思いつかないといった場合も中にはあります。
そんな時は、ここでご紹介した解決法を利用してみてください。
私にも息子が2人おりますが、1人目は主人がこっそり考えていた名前をつけました。
2人目は最初に候補に挙がった名前をつけたかったのですが、これがいいと思う漢字がなかったので新しく探して、名前をつけました。
今となっては、息子達につけてあげた名前は間違いないと思っています。
そして、名前で悩んでいた日々もいい思い出です。
名前に込めた意味のように、すくすく育ってくれればいいなと思うばかりです。
あなたも、名前で悩んだ日々がいい思い出になりますように。